定款

一般社団法人川崎中原工場協会定款

  • 昭和49年6月14日 法人設立神奈川県知事許可
  • 平成元年7月11日 定款変更神奈川県知事認可
  • 平成15年7月22日 定款変更神奈川県知事認可
  • 平成16年8月11日 定款変更神奈川県知事認可
  • 平成25年3月22日   法人設立神奈川県知事認可
  • 令和元年5月17日 改訂

第1章 総則

(名称)

第1条  この法人は、一般社団法人川崎中原工場協会(以下「本会」という)という。

(事務所)

第2条  本会は、主たる事務所を神奈川県川崎市中原区におく。

(目的)

第3条  本会は、異業種の団体として会員相互の信頼を基調とし、生産性の向上、労務管理の改善、労働福祉の改善、環境保全の施策を行い、もって会員企業の発展と従業員の福祉増進、並びに地域社会との調和に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 生産性向上のための経営研究会、技術講習会等の開催
  2. 労務管理の改善に関する調査および研究ならびに講習会の実施
  3. 労使関係の安定を図るための研究会および講習会の開催ならびに労務相談の実施
  4. 労働災害防止および公害防止策のための調査および研究ならびに講習会の開催または受講の斡旋
  5. 労働福祉および地域福祉の向上に資するための諸施策の実施
  6. 労働保険事務組合の業務および社会保険関係事務の代行
  7. 福利厚生に関する調査および研究ならびに講習会の実施
  8. 会員企業の発展を支援するとともに、会員相互の協力を図り、本会の発展を推進する事業
  9. その他目的を達成するために必要な事業

2章 会員

(会員)

第5条  本会は本会の目的に賛同して入会した法人もしくは個人を会員として組織する。

2  前項の会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。
(入会)
第6条  本会の会員になるには、所定の入会申込書を事務局に提出し、会長の承認後、定められた入会金等を納入しなければならない。
(退会)
第7条  会員はあらかじめ文書をもって会長に届けることにより任意に退会することができる。
2  会員は次の各号の1に該当した場合は本会を退会したものとみなす。

  1. 会員が死亡し、又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、会社整理、もしくは特別清算を開始したとき
  2. 会費の納入義務を2年以上遂行しないとき

(除名)

第8条  会員が次の各号の1に該当したときは、第21条第2項に規定する総会の決議により除名することができる。

  1. 本会の目的の達成、または業務の運営を妨げたとき
  2. 本会の定款に違反、または名誉をき損する行為をしたと認められたとき
  3. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という)に該当すると認められたとき、又は反社会的勢力と密接な関係があると認められたとき
  4. その他除名をすべき正当な事由があるとき

2  前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日から一週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。

3  会員を除名したときは、除名した会員にその旨を通知しなければならない。

(会費等)

第9条  会員は毎年度所定の納期までに別に定める会費等を納入しなければならない。

2  徴収した会費は会員が退会、または除名された場合においても返還しない。 (届出)

第10条  会員はその名称、代表者の氏名または所在地を変更したときは遅滞なくその旨を会長に届け出なければならない。

第3章 役員

(役員及びその員数)第11条本会に次の役員を置く。

  1. 理事25名以上、40名以内
  2. 監事2名以上、3名以内

(役員の任免)

第12条  役員は総会において選任し又は解任する。

2  理事のうちから会長1名、副会長複数名、必要に応じて専務理事1名を理事会で選定する。

3  前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

4  第2項の副会長及び専務理事を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

5  役員が退任した場合には、補欠の役員を選任する。ただし、理事会において会務の執行に支障がないと認めたときはこの限りではない。

6  理事、監事は相互にその役職を兼ねることはできない。

(役員の解任)

第13条  役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において会員の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。

(役員の任期)

第14条  役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会終結時までとし、再任を妨げない。

2  役員は任期満了後又は辞任後も新たな役員が就任するまでは引続きその職務を行う。

3  補欠として選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第15条  理事は理事会を構成し、本会の職務の執行の決定に参画する。

2  会長は本会を代表し、会務の執行を総理する

3  副会長は会長を補佐し、会務を執行する。

4  専務理事は会長の命を受けて会長および副会長を補佐し、会務を執行する。また会長および副会長に事故あるとき又は会長及び副会長が欠けたときは会務の執行を代行する。

5  監事は次の職務を行う。

  1. 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する
  2. (2)監事はいつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び経理の状況の調査をすることができる
  3. (3)監事は総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない

6   代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(役員の報酬等)

第16条  役員は原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員には総会において定める総額の範囲内で総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(相談役及び顧問の委嘱)

第17条  会長は学識経験者等のうちから理事会の議決を経て相談役及び顧問を委嘱することができる。

2 相談役及び顧問は会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。

3 相談役及び顧問の任期は2年とする。

第4章 総会

(構成)

第18条  総会は会員をもって構成する。

2  前項に掲げる総会をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定する社員総会とする。

(種類及び開催)

第19条  総会は定期総会及び臨時総会とする。

2  定期総会は毎年1回、事業年度終了後2ケ月以内に開催する。

3  臨時総会は必要に応じて開催する。

(招集及び議長)

第20条  総会は理事会の決議により会長が招集する。

2  会員の5分の1以上から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求が理事にあったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。

3  監事から総会の目的たる事項を示して招集の請求があったときは会長は臨時総会を招集しなければならない。

4  総会の招集には会長は総会の日の2週間前までに会員に対して必要事項を記載した書面により通知しなければならない。

5  総会の議長は会長とする。

(決議事項)

第21条  総会は、次の事項について決議する。

  1. 役員の選任及び解任
  2. 予算並びに事業計画の承認
  3. 決算並びに事業報告
  4. 定款の変更
  5. 会員の除名
  6. 重要な財産の取得及び処分に関する事項
  7. 解散に関する事項
  8. 前各号に定めるものの他、法令又はこの定款で定める事項

2 第22条3項に関わらず、定款の変更、会員の除名、監事の解任、解散及びその他法令で定められた事項は総会員の議決権の3分の2以上で決議する。

(議決)

第22条  会員は総会の議決権を各1個有する。

2  総会は、総会員数の2分の1以上の会員が出席しなければ会議を開き議事を決議することができない。

3  総会の議事は法令およびこの定款に別の定めがある場合を除き、出席した会員の過半数によって決する。

(委任及び書面表決)

第23条  総会に出席できない会員は予め通知された事項について他の会員に議決権の行使を委任し、又は書面によって議決権を行使することができる。

2  前項の場合は、会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第24条  総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び総会で選任した理事がこの議事録に記名捺印する。

第5章 理事会

(設置)

第25条  本会に理事会を設置する。

2  理事会は全ての理事で組織する。

(招集及び議長)

第26条  理事会は必要に応じ会長が招集する。

2   前項に関わらず、次の各号に該当する場合は理事会を開催する。

  1. 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  2. 法令に定める事由により監事が招集を求めたとき

3 理事会の議長は会長とする。 (決議事項)第27条理事会は次の事項について決議する。

  1. 総会に提出する議案
  2. 予算並びに事業計画に関する事項
  3. 会長並びに代表理事、業務執行理事の選定及び解職
  4. 会務の処理に必要な事項及び規定
  5. 前各号に定めるものの他、法令またはこの定款で定める事項

(議決)

第28条  理事会は理事の半数以上の出席をもって成立する。

2  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって行う。

3  理事が理事会の決議の目的である事項について提案したとき、その提案について議決に加わることが出来る理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第29条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこの議事録に記名捺印する。

第6章 事務局並びに専門部会

(事務局)

第30条  本会に事務局を置く。

2  事務局の組織・人事に関する諸規程は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(専門部会)

第31条  本会の事業を円滑に遂行するために専門部会及び専門委員会を置くことができる。これらの運営に関する規程は別に定める。

2  専門部会長、専門委員長は会長が委嘱する。

3  専門部会長及び専門委員長は理事会に出席して意見を述べることができる。

第7章 資産及び会計

(剰余金の処分制限)

第32条  本会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。

2  会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。

(資産)

第33条  本会の資産は会費、事業収入、資産から生じる収入、寄付金、その他の収入とし、理事会の定めるところにより会長が管理する。

2  寄付の申出のあった金銭及び物件は会長の承認を経て受領し、理事会に報告する。

(事業年度)

第34条  本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2  法令に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立登記を行ったときは、1項の規定に関わらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

(経費の支弁)

第35条  本会の経費は資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第36条  本会の事業計画及び予算(資金調達及び設備投資の見込みを含む)については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

2  前項の書類は当該年度が終了するまでの間、本会の主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)

第37条  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査並びに理事会の承認を得たうえで総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第5号までの書類については、承認の決議を得なければならない。

  1. 事業報告及び付属明細書
  2. 正味財産増減計算書及び付属明細書
  3. 貸借対照表及び付属明細書
  4. 財産目録
  5. その他理事会が必要と認めたもの

2  前項の書類及び次の書類については、本会の主たる事務所に5年間(正味財産増減計算書及び貸借対照表は10年)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条  本定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散、残余財産の贈与)

第39条  本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

2  本会が解散等による清算時に有する残余財産は総会の決議を経て類似の事業を目的とする他の公益法人等又は国若しくは公共団体に引継ぐものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第40条  本会は情報公開する必要事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

第41条  本会は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。

2  本会は個人情報の保護に関する必要事項は、理事会決議により別に定める。

(公告)

第42条  本会の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 雑則

(施行細則)

第43条  この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

付則

1.本会の最初の代表理事である会長は酒井不二雄とする。
業務執行理事である副会長は簑原利憲、矢野和昭、芹田正義、内藤孝輔、小林政男、宮越健とする。
専務理事は斉木幸雄とする。

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