川崎市「小規模事業者臨時給付金」

1.対象者:売上が今年1月からの期間で前年同月比30~50%減少している川崎市内小規模事業者(全業種)
*常時使用する従業員の数が、商業又はサービス業は5人以下、製造業その他は20人以下であること。
2.申請期間:5月25日~8月末日
3.その他:売上が対前年50%以上減少している場合は持続加給金を申請できるため、重複しての申請は不可。

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